2021年1月18日、シンガポールは(1961年10月5日のハーグ国際私法会議)に基づく「外国公文書の認証を不要とする条約」(”アポスティーユ条約“)に加盟しました。
アポスティーユ条約を運用に際して、2021年9月16日より、シンガポール法曹協会 (Singapore Academy of Law) は、海外向けのすべてのシンガポール文書にアポスティーユを発行する権限を与えられます。〔注:2021年1月18日にシンガポールはハーグで文書を寄託しました。現在、88の国と欧州連合がこの条約に加盟しており、加盟国及び団体が任命した機関によって発行されたアポスティーユを受け入れることができます。〕
〝アポスティーユ条約″に加盟している日本においては、外務省がアポスティーユの発行権限を有します。 2021年9月16日以降、外務省が日本の公文書にアポスティーユを発行した場合、在京シンガポール大使館での法的手続きを経ることなく、直接シンガポールで提示することが可能となります。
料金(2024 年 1 月 1 日より)
Types of Services(認証種類) |
Fees |
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Attestation |
Certificate of due execution of document including seal |
1,700 |
Registration and signing of certificate |
200 |
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For marking exhibit |
200 |
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Certified true copy |
Certification fee |
300 |
On examining a plain copy and marking the copy as a true |
300 |
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Affidavit |
Taking an affidavit |
500 |
For marking exhibit |
200 |
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Statutory Declaration |
Taking a statutory declaration |
600 |
For marking exhibit |
200 |
(予告なしの変更の可能性あり)
お支払いはお釣りの無いように、現金のみとなります。
手続きにかかる時間
書類はその場で発行します。