シンガポール人で日本で婚姻届けをお出しになりたい方は、必要種類や手続きについて各市区町村役場にご確認ください。下記は一般的な必要書類となります。
1. 婚姻届(日本語)
2. 旅券 (原本とコピー)
3. 在留カード(該当する場合)
4. 出生証明書(日本語訳が必要な場合があります)
*5. 自国の大使館が発行した婚姻無障害証明書
*大使館では婚姻無障害証明書は発行しておりません。その代り、ご自身で宣誓供述を英語で行います。各市区町村役場で翻訳が必要な場合は、ご自身で手配してください。
* 婚姻歴の有無についての宣誓供述書
受付時間に、下記の書類をお持ちの上、配偶者となる方とご一緒に大使館にお越しください。
1. シンガポール結婚登録所 (ROM) /シンガポールイスラム教結婚登録所 (ROMM)が発行した「結婚歴検索結果」に関する公式文書の原本とコピー
結婚歴検索結果はROMのレターヘッド付きの用紙で、3か月以内に発行されたもので(ROMの手数料が適用されます)、日本の各市区町村役場が受理する。
結婚歴のある申請者は、「結婚歴検索結果」の公式文書の他に、以下の離婚に関する文書の原本か認証された正確な写しをご準備ください。
「判決確定(離婚)」(Certificate of Making Interim Judgment Final (Divorce))もしくは「仮判決(離婚)」(Certificate of Making Decree Nisi Absolute (Divorce))
2. 旅券の原本とコピー(申請者と配偶者となる方)
3. 以下のいずれかの書式による申請者の宣誓供述書 (領事館員の面前でサインし、事前にサインはしないでください)
-婚姻歴のない申請者用書式 (34.95KB)
-婚姻歴のある申請者用書式 (5.78KB)
公式文書の正確な写しと宣誓供述書の認証の料金については、認証とその他の証明手続きについてをご参照ください。釣り銭の用意がございませんので、予め所定の金額を現金でご用意ください。
注:
シンガポールと違い、日本の各市区町村役場が発行する結婚証明書はありませんが、婚姻受理証明書の依頼ができますので、必要であれば英語の翻訳をご用意ください。
シンガポール人との結婚によって、外国人の配偶者が自動的にシンガポールでの長期滞在資格を得るわけではありません。各申請書は、実績に基づき慎重そして総合的に判断されます。詳細はシンガポール入国管理局 (ICA)にお問い合わせください。
海外で結婚された方のシンガポールでの婚姻届けについて
シンガポールの女性憲章(353章)では、海外で結婚された場合の海外の結婚証明書の切り替え、承認を含む登録に関する規定はありません。よって、海外で結婚された方が、法的に有効な婚姻とするために、シンガポールの結婚登録所に婚姻届けを改めて出す必要はありません。海外で結婚された方が改めて婚姻届けを出すことは、任意です。
海外で結婚された方が、改めてシンガポールで婚姻届けを出されたい場合は、両者(すなわち新郎新婦)は、関係書類を持ってご自身でシンガポール結婚登録所に行ってください。詳細は、シンガポール結婚登録所のホームページをご覧ください。